小澤社労士事務所
〒154-0023 世田谷区若林4-14-29
世田谷の社労士 「小澤社会保険労務士事務所」 では、社会保険・労働保険手続き代行、給与計算代行、就業規則作成、行政書類手続きなどで、御社を全力サポートいたします。
世田谷区の
小澤社会保険労務士
〒154-0023 東京都世田谷区若林4-14-29
受付時間 | 月〜金 9:00〜17:00 定休日:土日祭日 |
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業務地域 | 世田谷区、川崎市、横浜市 |
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東京都世田谷区の小澤社会保険労務士事務所です。都内 (世田谷区、渋谷区、目黒区、港区、大田区など)、川崎市、横浜市を中心に活動しています。
経営資源である 「人材」 を最大限に生かすための働きやすい職場作りを行うことは、従業員皆さんの就業意欲を向上させるとともに会社の業績アップにつながります。
労働・社会保険の手続のほか、給与計算、就業規則の整備を確実に行い、顧問業務・労務相談を通じて労務トラブルを未然に防止するとともに、各種行政手続きをサポートして企業の発展 のお手伝いをするパートナーです。
従業員が入社した、あるいは退職した際の煩雑な社会保険・雇用保険等の申請書を会社や事業主様に代わって作成・提出します。
新規に会社を設立した場合に、社会保険・労働保険適用申請書を会社や事業主様に代わって作成・提出します。
事業主様が加入できる労災保険特別加入申請書の作成・提出を行います。あわせて労働保険料を年間分割することを会社や事業主様に代わって申請します。
毎年実施する労働保険料の概算保険料・確定保険料を会社や事業主様に代わって算定・申告します。
社会保険の保険料算定の基礎となる標準報酬月額算定基礎届を会社や事業主様に代わって作成・提出を行います。
業務上起こしてしまった業務災害や通勤途上に起こしてしまった通勤災害などの労働災害に関する請求を会社や事業主様に代わって作成・提出します。
病気・けが・出産等のため会社を休まなければならなくなった際、各種手当て金・一時金の請求書を会社や事業主様に代わって作成・提出します。
厚生労働省が行う助成金、奨励金等の確認、支給申請を会社や事業主様に代わって作成・提出します。
常時10名以上の従業員 (パート・アルバイト含む) がいる場合は、就業規則を作成して労働基準監督署へ提出しなければなりません。
また、就業規則を適時改正することによりコスト削減や社員のモチベーションアップのツールに活用できます。
年金、健康保険、介護保険、雇用保険の保険料率も毎年のように変更されます。
給与計算は1円も間違えてはならないものです。月次給与、賞与計算、ならびに明細書 (会社保存用、本人交付用)、年末調整資料作成までに専門ソフトを活用して正確・迅速に計算します。
労働者派遣事業の許可申請をサポート致します。
派遣法が改正され、派遣事業は全て許可制となりました。
労働時間法制の見直し、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を推進していきます。
段階的に65歳までの定年引き上げ、または継続雇用制度導入などが義務付けられ、年功型の高い賃金を60歳以降も維持することは困難です。
会社のコスト削減及び高齢者の60歳定年時の大幅な賃金落ち込みを緩和するための公的制度活用などをご提案します。
人事・労務管理、労働・社会保険諸法令、その制度・解釈などの最新の情報をご提供します。特に国の社会保障政策に基づいた諸法令および細部施行規則等の紹介及びその運用要領などのをご提供します。
人事制度の設計・運用、給与制度の設計・運用、企業研修、セミナーの開催などに関するコンサルティングを行います。また、就業規則等諸規程の作成・改訂・届出、雇用に関する各種奨励金・助成金の活用と支給申請の手続などを行います。
年金事務所、労働基準監督署等の行政調査の立合い準備・実施を通じて調査受けを整斉と行います。
人材派遣業を予定される企業様に人材派遣業許可申請を作成・提出します。
有料職業紹介事業を予定される企業様に有料職業紹介事業許可申請を作成・提出します。
小澤社会保険労務士事務所
所長:小澤 昭
〒154-0023
東京都世田谷区若林4-14-29
<業務エリア>
都内 (世田谷区、渋谷区、目黒区、江東区、港区など)、川崎市、横浜市