世田谷の社労士 「小澤社会保険労務士事務所」 では、社会保険・労働保険手続き代行、給与計算代行、就業規則作成、行政書類手続きなどで、御社を全力サポートいたします。
世田谷区の
小澤社会保険労務士
〒154-0023 東京都世田谷区若林4-14-29
受付時間 | 月〜金 9:00〜17:00 定休日:土日祭日 |
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業務地域 | 世田谷区、川崎市、横浜市 |
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こちらでは、お客さまからよくいただくご質問を紹介いたします。
従業員のやる気を高めて会社の収益アップのお手伝いをします。
また労使トラブルを未然に防いで働きやすい職場環境を作ります。すなわち、中小企業の経営者の心強いブレーンとしてお役に立ちます。
特に小さな会社こそ、労働・社会保険に関する煩雑な手続きは社労士に任せて、安心して本業に専念してください。会社の事務職員の予期せぬ病欠や退職などでのリスクも負いません。
労務・人事分野の仕事は社外の専門家による、客観的な視点で行うほうが適切な判断がなされます。
当事務所は報酬規程を設けております。顧問契約については人数規模により決めさせていただいております。
仮に事務職の従業員を1人雇い入れることを考えれば、その人件費の10分の1ほどの費用で済むうえ確実、迅速かつコスト安です。
会社の規模や内容によって、ご相談に応じさせていただきますので、是非お問合せ下さい。
就業規則は従業員が働く上でのルールブックです。常時10人(正社員だけでなく、パート・アルバイトも含みます。)以上の従業員を使用する事業場には就業規則の作成と届出が法律で義務付けられています。
就業規則により、従業員が勤務するうえでの義務や福利・厚生などを明確にして、仕事に集中でき、また、どのような働き方をすれば、どのような給与を得ることができるのかが明確となり、従業員のモチベーションが上がり、企業の業績アップにつながります。
「就業規則はとりあえず作ってある」というのではなく、是非会社の業績アップのためのツールとして役立てましょう。
給与計算は毎月きっちりとやらなければなりません。支払いも1円の間違いもないようにする必要があります。
給与計算をアウトソーシングすることによって、法に則った正確な計算方法であることはもちろん、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿といった法定帳簿を日常的に整備することができ、給与規程などの点検や見直しも可能となります。
こうした日常的なデータの管理により、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届、月額変更届を漏れなく正確に対応することができます。そのうえ、何よりも秘密保持が保たれます。
小澤社会保険労務士事務所
所長:小澤 昭
〒154-0023
東京都世田谷区若林4-14-29
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