世田谷の社労士 「小澤社会保険労務士事務所」 では、社会保険・労働保険手続き代行、給与計算代行、就業規則作成、行政書類手続きなどで、御社を全力サポートいたします。
世田谷区の
小澤社会保険労務士
〒154-0023 東京都世田谷区若林4-14-29
受付時間 | 月〜金 9:00〜17:00 定休日:土日祭日 |
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業務地域 | 世田谷区、川崎市、横浜市 |
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当社労士事務所への業務ご依頼は、
のいずれかとなります。
お客様とのより緊密な連携を図るために、1.顧問契約を大切にしたいと考えております。
顧問契約には、以下のサービスが含まれます。
手続にはすべて法律に根拠があります。法律は行政官庁の裁量で変えられるものではなく、法律家である我々は顧客に代わって正当な権利を主張します。
複雑な法解釈と、実態に即した運用の指導を行います。
法令遵守を前提としたうえで、それぞれの企業にとっての最適な人事・労務管理、労働社会保険法令の適用についてのアドバイスを提供します。
人事・労務管理に関する諸法令は時代の移り変わりとともに、ひんぱんに改正が行われます。
常に最新の情報を入手して、適切に対応していくことが企業の法的理論武装の手段のひとつとして求められます。
人事・労務管理、労働・社会保険諸法令、制度、解釈などの最新の情報をご提供します。
なお、上記顧問契約の中には、以下の業務は含みません。
顧問契約ではなく、単発(スポット)での以下のご依頼もお受けします。
会社内の人員の適正配置、担当職務の分析や、解雇、過労死、リストラ、セクハラなどのトラブルを未然に防止し、その対策をご提案します。
就業規則は会社にとって大変重要なものです。10人以上の従業員(パート・アルバイトを含む)がいる会社は作成と届出の義務があります。
また法令に適合していなければなりません。それぞれの会社にあった就業規則作成のお手伝いをします。
少子高齢化社会を迎えた今、若い方のための社員教育や、高齢者の活用が中小企業にとって人材活用の重要な課題です。
また、人事制度の見直しによって、働きやすい職場を作ることで会社の業績を向上させましょう。
返済不要な助成金受給の提案や、その受給のための手続きを代行します。
毎月の給与計算業務を専用ソフトを使用してお手伝いします。
期日の厳守と間違いの許されない業務を部外委託することによって、企業様はその本来業務に専念していただきます。
従業員研修や事業主様向けの研修などを労務・人事管理分野にとどまらず、ヒトを中心とした経営に関する問題をテーマに行います。
小澤社会保険労務士事務所
所長:小澤 昭
〒154-0023
東京都世田谷区若林4-14-29
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都内 (世田谷区、渋谷区、目黒区、江東区、港区など)、川崎市、横浜市